
働き方改革で有給はたくさんとるようになった?
働き方改革が施行されて、サラリーマンの仕事のスタイルも変わりつつあります。
働き方改革関連法案の施行により使用者は、年10日以上年休を取得できる場合、5日以上の有給休暇取得が義務化されました。これは、正社員、契約社員、パート、アルバイトの別を問わず適用されます。
このことは企業規模に関わらず遵守する必要があり、違反した場合は一人につき最大30万円の罰金が課せられることがあります。
働き方改革で有給取得はどう変わった?
うちの会社も昨年来、何時に出社して何時に退社したか勤怠管理が行われるようになりました。

実際ぴろやんの有給取得はどう変わったの?

僕もかつてモーレツ社員だった頃は、有給取得日は年間2~3日だったね。昨年は6日間有給休暇を取得したよ。
僕の場合は昨年5日以上有給休暇を取得したので、特に特段変わることはなかったよ。ただ、以前より有給休暇がとりやすくなったかなあ。

年間5日有給休暇を取得していない人はどうなるの?
使用者側に有給休暇を取得させる義務があるので、5日以上の有給取得を促すことになります。また、使用者側は、有給希望日が繁忙期であったなら、別な日を指定する時季変更権を行使できます。(ただし就業規則に明記する必要)

わかったわ。それじゃ、これまで5日未満しか有給とれていなかった人は、少なくとも5日以上は年休を取得できるようになったんだね。

そういうことになるね。ただ、この制度はまだ企業側の認知が進んでいなくて十分適用されていないという声もあるんだ。
以下のような場合は要注意
以下のような場合は注意が必要です。
休日・祝日の勤務日への振り替え
就業規則を変更して、休日を労働日に振り替えて休日を減らすことは労働基準法の不利益変更にあたります。もし、あなたの会社が休日を勤務日に変更してその日を有給休暇日に振り替えるよう促すようなことがあればそれは違法行為なので注意してください。
有給休暇を取得できることを会社が言わない
会社としては、5日以上有給を取得させる必要があることから、有給取得を促していく必要があります。しかし制度施行後、1年以上経ってもよく理解していなかったり、勘違いしている使用者もいると言われています。結局、年末になって有給取得できなかったいうことにならないよう、何も言われない場合は、自ら有給取得を確認することも必要です。
まとめ
- 10日以上有給休暇がある場合、会社は年間5日以上有給休暇を取得させなければならない。
- 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど雇用の種類にかかわらず適用される。
- 法施行後、1年以上経過しても、企業側で十分認識していない場合もある。
- 適切に運用していない場合は、有給休暇取得を確認してみる必要がある。
僕も、今年は10日以上の有給休暇取得を目標にしています。
自分が休んだときも仕事が回るように共有化するマネジメントが必要ですね。
ちなみに、欧米ではバカンスで1か月以上担当者が休暇で不在になることもざらです。
次回はこの話題にも触れたいと思います。
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