今月は、家にある物を断捨、メルカリで色々処分しています。
本も売りましたし、買ったままほぼ使っていない物なども処分しました。
ブックオフに持っていったら50円の値段にしかならないものがネットで売ると1000円以上の値段がつくものもあり、
インターネットで売ると、こんなにも価格差がつくものかと驚きました。
また、せどりが、なぜこれだけ流行っているのも理解できました。

古物商許可 実際どうなの?
ネットで話題になるせどりに古物商は必要か
多くのネットユーザーの間で、せどりで稼いでいるという話題が多い一方、
「古物商の免許」が必要か不要か、といった議論をよく目にします。
必要、不要という前にそもそも古物商の免許はとれるものなのでしょうか。
気になったので調べてみました。
古物商許可 実際どうなの?
実際、古物商の免許は簡単にとれるものなのか、古物商許可の申請は警察署の窓口で行います。
根拠は古物営業法
まず、古物商の許可は「古物営業法」という法律が根拠にあり、
この法律は、①盗品の流通防止と②被害の早期回復を図ることを目的に、古物を売買する者は古物商の許可をとらなければならないとされています。
この法律の趣旨が、盗品の流通防止と早期回復にあるため、許可が必要な場合もどこで仕入れたかにより変わってきます。
古物商の許可申請書
それでは古物商の免許をとるには、実際どのようにしたらよいのでしょう。
下記が警察署の窓口でもらった申請書の頭紙になります。

古物営業法の目的が盗品の流通防止とその回復にあるため、営業所(保管場所)を明記するようになっています。
営業所が誰の所有であるかがポイント
古物商許可の申請では、営業所がどこにあって、誰の所有であるかがポイントになります。
ちなみに、営業所は自宅を営業所としても大丈夫です。警察の窓口の方も問題ないとおっしゃっていました。おそらく副業でせどりをする人は、ほとんど自宅を営業所にするのではないでしょうか。
営業所とは、古物取引を行う場所のことをいいます。商品取引を行う場所=せどりをする営業所として登録した住所。当然ながら営業所が特定されていないと、古物商許可の申請は受け付けてもらえません。
営業所の戸籍謄本又は使用承諾書が必要
古物商許可申請書には、営業所の登記簿謄本を添付しなければなりません。自己所有物件なら法務局で登記簿謄本をとれますが、賃貸住まいの場合、登記簿謄本をとることができません。代わりに貸主(大家)の使用承諾書を添付することで登記簿謄本の代えることができます。
すなわち、古物商の営業所となる場所が誰の物件か明らかにし、盗品の流通があった場合であった場合、物の経路や流通状況をすぐ調べられるようにするためと考えられます。
家主の使用承諾書、これは結構ハードルが高いのではないでしょうか。たいていは事務所としてではなく自宅として借りているでしょうし、賃貸物件で承諾書を求められて承諾する家主は少ないように思います。頻繁に宅配業者が出入りすることをよく思わない人もいるかもしれません。
仕入れ先が海外の場合は古物営業法の対象外
古物営業法の目的が盗品の流通防止と早期回復であることは記載したとおりです。
ただし、法律の目的は国内の盗品流通素子、国民の財産保護なんですね。すなわち、海外から仕入れた商品はこの法律の保護の対象外になります。仮に海外の誰かが所有する商品が盗まれたとして、その回復を図ることはこの法律の対象外ということです。
したがって、海外から仕入れた商品を国内で売る場合、古物商の許可は不要です。

まとめ
- 古物商の許可の根拠は古物営業法
- 古物営業法の目的は盗品の流通防止と早期回復
- 営業所の登録には登記簿謄本か使用承諾書が必要
- 海外輸入品は対象外となり、古物商許可は不要
自宅が賃貸物件だと許可を受けるのが難しい場合もあると思います。しかしだからといって、実家や友人宅を営業所住所として申請するのはどうかというと、そちらの方が何かあった場合のリスクが高いと考えられます。事実、転売で逮捕されている事例は、「架空の住所でチケットの転売を繰り返した古物営業法違反」などがありますね。

個人的見解ですが、せどりをやりたい人で、自宅が賃貸のため古物商許可をとれないという人は、海外輸入品でせどりをするのがよいと思います。
ちなみに古物商許可の申請手数料は19,000円、審査期間は2か月です。
次回は、新品の商品が古物営業法の対象となるのか解説します。

ヤフオクやメルカリで買ってAmazonで売るせどりをしています。古物商の許可は持ってません。まずいですか