古物営業の許可をとるのに、警察署で何を審査されるか、気になるところですよね。
古物商許可申請書は、管轄警察署の生活安全課防犯係に提出します(生活安全課はたいてい警察署1階に窓口があります)。警察署では、生活安全課担当者から、いくつか確認されます。
今回は古物商許可にあたり警察署で何が審査されるのかについて解説します。
なお、せどりをするのに古物商許可が実際必要なのかどうかは以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

古物商許可 警察署で何が審査されるのか
警察官から特に聞かれる事項についてまとめました。
文末に記述していますが、仕入先にメルカリなどフリマサイトを使うのは注意が必要です。
犯罪歴の審査
警察署で何が審査されるかは気になるところですね。
古物営業法は盗品の流通防止であるため、古物を扱う人に犯罪歴がないかどうか、まず審査されます。
古物商の欠格事由は公的機関が発行した証明書類で確認できることがほとんどですが、犯罪歴については通常無犯罪証明は発行されませんので、警察署が独自に調査を行います。
犯罪歴の確認は、警察署から本籍地の市区町村に対して犯罪歴の照会が書面でなされ、本籍地の市区町村の戸籍に関する事務を取り扱う部署が犯罪歴を調べて警察署に対して文書で回答するシステムになっています。
この犯罪歴の回答にかかる時間が自治体によって異なるため、古物営業許可の審査に時間がかかる原因だと言われています。
警察署で聞かれること
書類に不備がなくても、警察官の質問にきちんとした回答をしないと申請を受け付けてもらえないこともあるようですので、事前にきちんと回答ができるように準備をしておきましょう。
基本は盗品を流通させないか確認するための質問になります。
- 取り扱う古物の種類
- 取り扱う古物に関する知識
- 店舗での買取の有無
- 買い取った古物の販売方法
- 出張買取の有無
- インターネットによる取引の有無
- 防犯対策 ※監視カメラの設置等
概ねの審査期間
古物商許可の審査にかかる標準処理期間は40日間(土日休日を除く)とされています。
その他留意事項
無事古物商許可をとったとしても気を付けなければならないことがあります。
仕入れ先をメルカリやフリマサイトにしてはいけないということです。
これは、古物商は、仕入先の相手方を把握していなければなりません。メルカリなど多くのフリマサイトは匿名発送になっています。
これは、相手方が誰かわからないまま仕入れているもので、これを転売すると、古物商許可をとっていても古物営業法違反になります。
注意しましょう。

最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
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