前回記事に引き続き、新品でも古物商許可が必要かについて解説します。

新品は許可をとる必要がないとか、新品でも一度市場に出てしまえば中古だから許可が必要とか議論があるけど、実際どっちが正しいの?

結論から言うと、メーカーや小売店から購入する限り、新品せどりに古物商許可は不要だよ。中古品をイメージしてしまいがちだけど、新品も古物に該当するよ。だけど古物だからといって全てが古物営業の対象になるわけではないんだ。まず「古物」について古物営業法2条に定義があるから解説するね。
古物商許可 新品でも必要?
<古物営業法2条>
「一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」
古物の 定義を確認
「一度使用された物品」
いわゆる中古品のことですね。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」
新品であっても使用のために取引されたものは「古物」になると規定しています。
では、自分がしようするためではなく、転売するために購入した新品は対象になるのかについて、同条2条では「使用のために取引されたもの」と規定しており、自分が使用しなくても他人に使用させる目的があれば古物に該当します。したがって、新品の商品を売ることは「古物」を売ることになります。
使用のために取引されたもの
次に、古物営業法の目的を再度確認します。「盗品の防止」です。
メーカーや小売店から新品を仕入れた場合でも、購入した後は市場に出たものとなり、「古物」に該当します。
したがって、新品の商品も購入後は「古物」になります。

新品を転売するには古物営業の許可がやっぱり必要なんだ?

ちょっと説明が長くなっちゃったね。そこは間違いやすいところなんだけど、そうではないんだ。「古物」に該当したからといって古物営業法の「古物営業」に該当するわけではないんだ。ポイントはここからなんだ。
新品を買って売ることは「古物営業」に該当するか

これを確認するには、古物営業法2条2項の「古物営業の定義」についてみる必要があります。
<古物営業法2条2項>
「古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却すること、または自己が売却した物品を当該相手方から買い受けることのみを行うこと以外」
ここは、条文を丁寧に読んでいく必要がありますね。古物営業法2条2項では「古物営業」の定義を規定しています。
「古物を売買~であって古物を売却、自己が売却した相手方から買い受けることのみを行うこと以外」
古物営業法2条2項は、「古物を購入して古物を売ること」両方をした場合、古物営業になるとしており、新品をメーカーや小売店から新品を購入し、転売することは、古物を売却だけしたことになります。「新品を買って古物を売ること」は、「古物を売却すること」のみのため、古物営業に該当しません。
メーカーや小売店から新品を買ってせどりをしても古物営業に該当しません。ただし、メーカーや小売店以外の人(たとえばオークションの未使用品)から買った場合は、一度市場を経由した物を購入してますので、古物を購入したことになりますので、これを転売することは「古物を買って古物を売る」ことになるので「古物営業」にあたり、古物商許可が必要になります。
1 メーカーから新品を買って、転売する ⇨ 新品を買って古物を売却
⇨ ✕ 古物営業に該当しない
2 オークションサイトで新品を買って転売する ⇨ 古物を買って古物を売却
⇨ 〇 古物営業に該当
(補足)中古品であってもすべてが古物営業法の古物に該当するわけではない
<古物営業法施行規則2条が定義する古物13品目>
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付き自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品
⑫書籍
⑬金券類
古物営業法の目的は、盗品売買の防止と早期回復です。つまり、すぐ発見できるものや盗品になりにくいものは対象とされません。
<古物にならないもの>
①20トン以上の船舶
②航空機
③鉄道車輌
④重量が1トンを超える機械で容易に運搬できない状態にあるもの
⑤重量が5トンを超える機械で容易に運搬できないもの
⑥庭石
⑦石灯籠
⑧消費してなくなるもの
⑨本来の使用用途、性質を変化させたもの
⑩原材料を使用するもの
⑪再利用せずに捨てるもの
⑫実体がないもの
上記のうち「⑧消費してなくなるもの」として食料、飲料水、サプリメントなどがあげられます。例えば、飲料水の箱売りやプロテインの未使用品をオークションサイトで購入し転売しても古物営業の許可は不要です。
「⑨本来の使用用途、性質を変化させたもの」としては、例えばスカーフを買ってマスクに加工して売ったような場合です。これも古物に該当しません。
まとめ
- メーカーや小売店から新品を購入し転売しても古物商許可は不要
- ただし、メルカリ、ヤフオク、アマゾン(マーケットプレイス)などで新品を購入し転売する場合は古物商許可が必要
- 飲料水や食料などすぐ消費されるものはそもそも古物に該当しない。
- 布製品を買ってマスクを作ってうるなど、用途性質を変化させる場合なども古物に該当しない。
如何でしたでしょうか。せどりをやるなら古物営業法を正しく理解して取り組みたいですね。

管理人 ぴろやん
シンプルライフと資産運用でファイヤーを目指す
はじめまして、こんにちわ。ぴろやんです。
遊びに来てくれてありがとうございます。
<ぴろやんの基本情報>
2020年5月ブログ開始
多忙な中で過ごしてきましたが、
このまま、月日を重ねるだけでよいのだろうかと一念発起。
アウトプットして自分の考えを整理、日々振り返っていくブログを書くことを決意。
- これまで海外、国内、色々なところに住み仕事してきました
- 株式運用から不動産投資に移行中
- 資産運用の他、気になる話題なども発信
みなさんとブログを通じて交流できたら幸いです。
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