ども、ぴろやんです。
突然ですが、みなさんは相続について考えたことありますか?
先日、父が遺言書をしたためました。
自分に何かあった場合の財産の帰属、自宅の取り扱い、墓のことetc.を遺言書に記したとのこと。
祖父が亡くなったとき親族で若干揉めたことから、父は自分の死後、混乱が起きないよう遺言書をしたためたとのことです。
公証人役場で封をしたとのことで、遺言書の内容の詳細はわかりませんが、自分に何かあったら遺言書を確認してほしいと父から連絡を受けました。
相続に備える!突然来る相続の話
相続の問題はほとんどの人がある日突然当事者になります。
仲の良かった家族が相続問題で絶縁になったという話も珍しくありません。
今回は、相続について考えることにしました。
相続税と相続
よく相続税対策という話題も耳にしますが、実は相続税の対象になる人は10人に1人くらいしかいません。
それは税法上、相続税は、基礎控除3,000万円+600万円×相続人の人数まで非課税となっていることから、ほとんどの場合、相続税の対象にならないのです。
どういうことかというと、
預貯金1,000万円、自宅2,000万円の計3,000万円の相続財産があり、
妻と子供二人が被相続人だった場合、
3,000万円+600人×3名(妻+子供2名)=4,800万円が非課税枠になります。
相続財産が3,000万円 < 4,800万円なので、相続税は一切かかりません。
税制上の非課税枠が大きいため、相続税の対象になるのは現状9%しかいないと言われています。
すなわち、10人中9人は相続税がかからないということです。
相続について
相続税が関係ないといっても、「相続の問題」はどこの家庭でも起こり得ます。
調べてみると相続財産について、親族間でトラブルになる場合が多いんですね。
相続については民法で以下のとおり規定しています。
- 法定相続
- 遺産分割協議(話し合いによる相続)
- 遺言による場合
の3つの場合に分かれます。
上の例の妻と子供2人の場合、法定相続だと妻1/2(1,500万円)、子供4/1(750万円)×2人の相続となります。
意外と多い分割協議(話し合いによる相続)
民法において法定相続が定められているわけですが、実際には遺産分割協議、すなわち話し合いによる協議が行われることが多いようです。
例えば、自宅の資産価格が2,000万円の場合、妻と子供2人の持ち分は、妻1,000万円、子供500万円ずつになりますが、
長男が親の介護をするため同居していたような場合、妻と長男に相続させることを話し合いで決めたりするのです。
相続にかかるトラブル
相続のトラブルは自宅の処分や遺言に関わるものが多いと言われています。
自宅不動産にかかるトラブル
不動産があると、遺産トラブルが起こりやすいと言われています。
実家の土地建物をどうするかということで親族間でトラブルになるのです。
以下は民法の基本書(内田民法)に出ている事例を参考に事例化したものです。
<Aさんのケース>
Aさん(40代 女性)は3人兄弟の末の妹で、上に兄2人がいます。親が亡くなったので、兄弟3人で相続をすることになりました。遺産はそう多くなく、実家の土地建物とその他の預貯金が少しあるだけでした。長男は親と同居していたので、家は長男が相続することになりました。
しかし次男は「法定相続分があるからそれはおかしい」と主張。「実家は古いから、売却して現金で分けるのが最も公平」と言っています。Aさん自身は、別に売却しなくてもいいので、長男が代償金を払ってくれたらいいと思っています。そこでAさんが、不動産の評価書を取得すると、3,000万円でした。
Aさんがその評価書を持って兄のところに持っていき、3分の1である「1000万円を支払って」と言うと、兄は激怒し、「そんなに高いはずない」と言い出し、相続税路線価の価格や他の不動産業者で査定し金額を持ち出して争いになりました。
三者三様の主張をするので話し合いはまとまらず、結局遺産分割の調停を経て、家は競売にかかりました。家は安い金額でしか売れず、長男も次男もAさんも疲れ果て、手元にはほんの少しの現金が残っただけでした。その後、兄弟3人の親類付き合いは完全になくなってしまいました。
遺言がトラブルになるケース
遺言がトラブルになるのは、法定相続とかけ離れた内容の遺言があった場合です。
<Gさんのケース>
Gさん(60代 女性)は、3人兄弟の末っ子です。先日、母親が亡くなったために、兄弟3人が相続をすることになりました。遺言を見ると、母親は長男に遺産の大部分である実家の土地建物を分与することにしていて、弟とGさんには、100万円程度の預貯金しか残さない内容となっていました。Gさんと弟はショックを受け、法定相続分の配分を主張。
弟は調停を申し立て、結局兄は話し合いにより800万円を支払うことになりましたが、Gさんと兄は、その後絶縁状態になってしまいました。
遺言トラブルの対処方法
被相続人の生前から家族間で意思の合意を図ることが重要と考えます。
親が亡くなることなど誰しも考えたくありませんが、家族間で親が亡くなった場合、自宅はどうするか、財産の取り扱いなど少しでも話し合っておくことがトラブルを未然に防ぐことにつながると考えます。
遺産の中に不動産しかない場合には、生前に不動産を売却することも1つの方法ですし、どうしても特定の相続人に多くの遺産を相続させたい場合には、生前贈与を利用することも一法です。たとえば、居住用の不動産を長男に生前贈与しておいたら、長男は確実に家を取得することができます。
遺言によるトラブルを予防したいなら、自分の意思を残された者に伝えておくことが大事でしょう。遺言を開けて「何だこれは?」とならないようにするためです。
ちなみに、私は父の遺言がどのような内容だったとしても、その内容に異を唱えるつもりはありませんし、家族間でトラブルになるような可能性があれば相続を放棄するつもりです。
まとめ
- 相続の問題は誰しも起こり得るし、ある日突然相続の問題が起き得る
- 自宅があるとトラブルになりやすい
- 法定相続とかけ離れた遺言もトラブルになりやすい
- 家族間で日ごろから、話し合って合意形成を図っておくことが重要
- 対処法として自宅は売却しておく、生前贈与もあり
- 相続財産を受けることによるトラブルを避けたいなら相続放棄することも一案
仲の良かった家族が、相続が原因で絶縁状態になるなんて絶対避けたいですね。
今回は相続について考えてみました。
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管理人 ぴろやん
シンプルライフと資産運用でファイヤーを目指す
はじめまして、こんにちわ。ぴろやんです。
遊びに来てくれてありがとうございます。
<ぴろやんの基本情報>
2020年5月ブログ開始
多忙な中で過ごしてきましたが、
このまま、月日を重ねるだけでよいのだろうかと一念発起。
アウトプットして自分の考えを整理、日々振り返っていくブログを書くことを決意。
- これまで海外、国内、色々なところに住み仕事してきました
- 株式運用から不動産投資に移行中
- 資産運用の他、気になる話題なども発信
みなさんとブログを通じて交流できたら幸いです。
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